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◆ショッピングクレジットとは

ショッピングクレジットは、電化製品、家具、呉服、衣料品・かばん、宝石・貴金属、等の販売に関する購入費用を、当社が販売店様に立替払いし、その立替払代金をお客様より分割にて回収するクレジットです。
 
◆ショッピングクレジットのお申し込み

1.クレジット契約(立替払契約)のしくみ
クレジット契約(立替払契約)のしくみは、お客様と販売店間の役務提供契約・売買契約の代金等の決済手段として、現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。

(株)アークファイナンス(以下、「アークファイナンス」といいます。)がお客様のお申込みを受けてこれを審査し承諾(立替払契約が成立)したときは、お客様のお買い上げの代金は、アークファイナンスがお客様の委託により販売店に立替払いいたします。

2.書面をよく読みましょう
クレジット契約(立替払契約)をお申込みいただくと、販売店より「契約内容を明らかにした書面」と「ショッピングクレジットお申込みの内容」(以下あわせて「申込書」といいます。)を渡されますので、必ず受け取りましょう。
申込書には、契約内容についての重要な事項が記載されていますので、よくお読みください。ご不明な点については、アークファイナンスへ直接おたずねください。
※ 申込書は大切に保管しておいてください。

3.確認電話が入ったら
クレジット契約(立替払契約)お申込み後、原則としてアークファイナンスから電話が入ります。
この電話は、お申込み内容とお客様のご契約意思の確認を行なうものです。必ず、受け取った申込書をお手元にご用意のうえ、照らし合わせながら答えるようにしてください。
この時、内容の相違やご不明な点があれば、お申し出ください。

4.勧誘方法等確認のお願い
お申込みのクレジット契約(立替払契約)が訪問販売・連鎖販売・電話勧誘販売・特定継続役務提供等に該当する場合、割賦販売法に基づきアークファイナンスから確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
確認項目については申込書に記載されていますので、よくお読みになり、3.の確認電話時にお答えください。(電話以外の方法で確認を行なう場合もあります。)

5.ご注意
契約は契約者自身のものです。
仮にお客様が単に名義を貸しただけでも、お客様に支払いの責任があります。
どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。
お支払い先はアークファイナンスです。
お客様が営業の為または営業として、商品の購入や役務の提供を受ける場合は、消費者契約法の適用はありません。また、この場合、原則として割賦販売法の支払停止の抗弁権もありません(連鎖販売個人契約を除く)ので注意してください。
審査の為、アークファイナンスからお客様の資産状況や販売店の販売方法等割賦販売法で定める事項について別途確認させていただく場合があります。

 ◆クレジットのメリット
 
代金後払いで欲しい商品の購入ができます。
支払いを分割ですることで高額商品の購入ができます。
分割払いすることで、月々の支払いを小額にし、家計の負担を無くせます。
 
◆クーリングオフについて

訪問販売等の特定の取引の場合、一定期間内であれば、無条件で申込みを撤回し、または契約を解除することができる法制度です。
「その時は欲しいと思ったけど、冷静に考えたら必要なかった。」等の場合、クーリングオフの制度を知っていれば安心です。

クーリングオフできる期間、手続は?
契約を明らかにする書面(契約書)を受け取った日から、下記の期間内に、契約を解除したい旨を、ハガキや封書等書面でお申出(発信して)ください。
訪問販売 ・ 8日間
電話勧誘販売 ・ 8日間
連鎖販売取引 ・ 20日間
特定継続的役務提供 ・ 8日間
業務提供誘引販売取引 ・ 20日間
「記入例
クレジット契約をクーリングオフされた場合、同時に売買契約や役務提供契約等もクーリングオフされたものとみなされます。
ただし、お客様がこれと異なる意思表示をされた場合はこの限りではありません。
※クーリングオフできない場合もありますのでご注意ください。
以下の場合は期間内でもクーリングオフできません。
・ 自動車の購入または自動車のリースの場合
・ 化粧品、洗剤等の消耗品を自ら使用・消費された場合
・ 営業の為もしくは営業としてのお取引の場合  etc・・・
詳細はお手元の書面をご覧いただくか、当社窓口またはお客様サービス室にお問合せください。
 
◆支払停止の抗弁について

支払停止の抗弁とは、お客様が販売店との間に生じた債務不履行等の事由をもって、クレジット会社からの支払い請求を拒むことができる制度です。

債務不履行とは、「商品がいつまでたっても届かない。」「届いたものが壊れていた。」「届いた商品が見本やカタログと違う。」等、購入した商品や役務等に問題がある場合のことを言います。

販売店の債務不履行については、まず販売店にご連絡ください。

販売店との間で、連絡が取れないまたは問題が解決しない場合は、当社へご連絡ください。
お客様は販売店との間で問題が解決するまでは、当社からの請求に対し、お支払いを停止することができます。

※次のいずれかに該当するときは、支払停止の抗弁の適用はありません。
・クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
・商品の購入が営業の為もしくは営業としてのものであるとき。
(但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)
・現金販売価格に分割払手数料を加えた総額が4万円未満のとき。
(リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)
・お客様の支払いの停止が信義に反するとき。

お申出の際は、お手元の書面に記載の当社窓口またはお客様サービス室に状況を詳しくお知らせください。
また、「支払停止等のお申出の内容に関する書面」にお申出内容等をご記入のうえ、当社までご送付ください。用紙が必要な場合はご連絡いただければ直ぐにご送付します。
便箋等にお申出内容をご記入いただきご送付いただいても結構です。

■苦情処理相談窓口■

ご相談窓口 株式会社アークファイナンス
〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り三丁目1番1号薄井ビル3階
TEL 028−638-1234
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株式会社アークファイナンス 本社:栃木県宇都宮市駅前通り三丁目1番1号 薄井ビル3階
貸金業者登録:栃木県知事(6)第01102号 (前身のアークファイナンス(株)栃木県知事第00646号) 日本貸金業協会会員第005444号
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